市報にいがた 令和6年9月15日 2823号 5面
最終更新日:2024年9月15日
令和6年能登半島地震関連情報 No.15
被災した道路の復旧について
被災した道路の復旧高さの確認のため、現場立ち合いを順次行っています。概ね10月ごろまでに確認を完了し、順次工事に着手していく予定です。
問い合わせ 土木総務課(電話:025-226-3009)
生活再建のための支援制度は早めの申請を
※このほかにも支援制度あり。支援制度の利用にはり災証明書が必要。各支援制度の問い合わせ先など詳しくは新潟市ホームページに掲載
住宅の建設・補修などを行う際の借り入れに対する利子の補給を行っています
対象者
市内で自ら居住するための住宅の建設、購入または補修のための資金の融資を受けた人のうち、以下の項目に全て該当する人
- 1月1日から令和8年12月31日までに被災した住宅の復興のための融資(住宅金融支援機構の場合は災害復興住宅融資)を受けた人
- り災証明書の判定が準半壊以上の人、または被災時に同一世帯の人
対象金融機関
住宅金融支援機構、または市内に本店もしくは支店のある金融機関
利子補給の対象となる融資の限度額
住宅の建設・購入……1件当たり1,100万円
住宅の補修……………1件当たり590万円
利子補給額・補給期間
貸付利率の1パーセントを上限として、金融機関に支払った利子相当額を、融資を受けた日から5年間補給
手続き
融資契約後、建築行政課(市役所ふるまち庁舎)で承認申請
※ことし1月から12月に返済した利子額については、ことし12月27日までに承認申請が必要
問い合わせ 建築行政課(電話:025-226-2837)
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