農地法3条に係る下限面積の設定について
最終更新日:2016年8月9日
平成21年12月15日に施行された改正農地法では、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの 面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を下限面積として設定できることになりました。
この改正農地法に基づく下限面積設定について、下記リンクより確認することができます。
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