5-1 政党や政治団体等へ金銭の寄附をした場合の税制上の優遇措置(寄附金控除)について知りたい
最終更新日:2023年3月6日
回答
個人が政治活動についての寄附をした場合、一定の要件に該当するものについては、所得税法上、特定寄附金とみなされ、所得控除の対象となります。寄附先により、所管の選挙管理委員会が異なりますので、手続きに係る詳細については、各選挙管理委員会にお問い合わせください。また、所得税控除額の計算や税率等については、国税局へお問合せください。
寄附先
(1)政党・政治資金団体、国会議員、県議会議員、県知事の現職または候補者等を推薦・支持することを目的とする団体など
県選挙管理委員会にお問い合わせください。
(2)新潟市の市議会議員、市長の候補者として立候補の届出をした人など
立候補の届出をした者に対して個人が行う選挙運動に関する寄附について、下記要件に該当する場合には、個人の政治活動に関する「特定寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象となります。
寄附金控除の適用要件
- 政治活動に関する寄附をしたこと
- 政治資金規正法に違反する寄附でないこと
- 寄附者に特別の利益が及ぶ寄附でないこと
- 献金先の政治団体等が一定の要件に該当すること
- 寄附者の氏名など寄附の内容が収支報告書に記載されていること
寄附金控除を受けるための手続き
- 寄附を受けた政治団体・立候補者等が、「寄附金控除のための書類」を作成し、収支報告書と一緒に所管の選挙管理委員会に提出します。
- 所管の選挙管理委員会が、「寄附金控除のための書類」に確認印を押印して、提出のあった政治団体等にお返しします。
- 寄附を受けた政治団体等から、選挙管理委員会の確認印が押印された「寄附金控除のための書類」を受け取ります。
- 確定申告書に寄附金の明細書と、確認印が押印された「寄附金控除のための書類」を添付して税務署に提出します。
寄附金控除のための書類(新潟市選挙管理委員会に対して提出する書類)
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1(上大川前庁舎2階)
電話:025-226-3343 FAX:025-225-5155
本文ここまで