法定外公共物の売払いについて
最終更新日:2012年6月1日
このページでは、法定外公共物の売払いについて説明しています。
売払いできる法定外公共物は
市が所有する里道(赤道)や水路などのうち、既に機能が失くなってしまっているものやその機能を廃止することができるものを売払いします。
売払いまでの流れ(一般的な無地番地の売払いの場合)
売払いまでの流れは概ね以下のとおりです。
下記の記号について
○:申請書類の提出先若しくは質問への回答ができます。
△:書類の受理、内容の聞き取りのみに限られ、質問への回答ができない場合があります。
×:取扱い窓口ではありません。
内容 | 処理期間等の目安 | 説明 | 問い合わせ先等 | |
---|---|---|---|---|
財産活用課 | 各区役所建設課 | |||
1.財産確認 | 1日~2日 | 具体的な所在地番、所在地先を示し、市有財産であるか照会します。 | ○ | ○ |
2.機能確認 | 7日~14日(建設課に確認) | (1)市有財産であった場合は、道路や水路等の機能を有しているか確認を依頼します。(市有財産でなかった場合は対応できません。) (2)区役所建設課で現地確認をするほか、関係各課等に機能の有無、今後の土地利用計画の有無を確認します。 |
△ | ○ |
3.用途廃止 | 用途廃止申請の場合は7日~14日(建設課に確認) | (1)機能を有している財産でも、用途を廃止することができるものは、別途申請で用途廃止手続を行います。 (2)既に機能を喪失していると判定された財産は、用途廃止の申請をしなくても、用途廃止されたものとして取り扱います。 (3)機能を有するなど、用途廃止できない財産は売払いすることができません。 |
△ | ○ |
4.測量調査 | 状況による | 用途廃止された場合、財産の特定のため測量(現地復元)をします。測量は、申請人が直接、測量業者等へ作業を依頼します。(これに要する費用負担を伴います。) | 公図どおり復元されているか確認します。 | |
5.境界確認申請 | 7日~14日(建設課に確認) | 測量成果に基づき境界の確認を行ない、面積等を確定させます。 | × | ○ |
6.売払い申請準備 | 状況による | 同意書など売払い申請に必要な添付資料を収集します。 | ○ | × |
7.売払い申請 | 即日受付 | 必要書類を添付して売払い申請書を提出します。(添付資料はこちら) | ○ | △ |
8.書類審査等 | 10日~14日 | 書類審査、価格決定をします。 | ○ | × |
9.売買契約日の決定 | 価格提示後10日以内で調整 | 申請人若しくは代理人に対して売払い価格等を明示し、契約日を決定します。 | ○ | × |
10.売買契約 | 指定日 | 契約日に土地代金や既往使用料を納付いただき、その後に領収書(原本還付)又はその写しを財産活用課へ提出し、売買契約書を取り交します。 | ○ | × |
11.売払い証明書発行 | 契約締結後即日 | 契約後に売払いを証する書類(売払い証明書)を発行します。 表題登記にはこの証明書が必要となります。 |
○ | × |
12.表題登記 | 10日(法務局で確認) | 登記関係の書類と一緒に売払い証明書を添付し、所轄の法務局で手続きを行っていただきます。(登記に要する費用の負担を伴います。) 既に登記(有地番地)されている場合は、市で所有権移転登記をします。(所有権移転登記に係る書類及び費用については、別途ご案内します。) |
× (法務局にお問い合わせください。)(外部サイト) |
|
13.保存登記 | 10日(法務局で確認) | 表題登記を終えたら保存登記の手続きを行っていただきます。(登記に要する費用の負担を伴います。) | ||
14.完了 | 保存登記完了後速やかに | 保存登記を終えたら、登記事項証明書若しくは登記事項要約書の写しを財産活用課へ提出していただきます。(登記完了証は登記名義人や地積が表示されないので不可です。) 保存登記を終え、完了を証する書類の提出をもって売払い(契約)が完了します。 |
○ | △ |
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