新潟市更生訓練費給付事業

最終更新日:2024年10月23日

新潟市更生訓練費給付事業の申請手続や助成額が令和2年4月1日から変わりました

これまでの「更生訓練費給付事業」において支給する「訓練等のための経費」は、自立訓練又は就労移行支援事業所で実習や訓練を効果的に受けるために必要な消耗品費等を自己負担した場合に、定額支給していました。
しかし、【消耗品費等の自己負担額】と【訓練等のための経費の支給額】に大きく差があったことから、令和2年4月1日より消耗品費等の自己負担額に応じた支給額へ変更となりました。
また、これまでの更生訓練費給付事業における「通所のための経費」は、令和2年4月1日新規制定の「新潟市訓練・就労系事業所等通所交通費助成事業実施要綱」での助成に変更となりました。

支給対象者

本市に住所を有し、かつ、本市に生活の拠があり、自立訓練、または就労移行支援を利用している者(ただし、障がい福祉サービスに係る利用者負担額の生じない者に限る)

支給上限額

6,300円

要綱

提出書類

下記書類を費用負担が発生した翌月の10日までに提出してください。
なお、提出先は、申請者の居住区の区役所健康福祉課障がい福祉係です。

申請者が申請する場合
ワード PDF
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支給申請書(別記様式第1号)(ワード:20KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支給申請書(別記様式第1号)(PDF:38KB)


上記書類に「申請者が費用負担した消耗品等の購入に係る領収書等」を添付のうえ提出してください。

事業所長へ委任する場合
ワード PDF
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支給申請書(別記様式第2号)(ワード:19KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支給申請書(別記様式第2号)(PDF:26KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書兼委任状(参考様式1)(ワード:39KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書兼委任状(参考様式1)(PDF:44KB)

上記書類に「申請者が費用負担した消耗品等の購入に係る領収書等」を添付のうえ提出してください。

お問合せ先

申請手続きに関すること

各区役所健康福祉課 障がい福祉係(直通番号)
担当区 電話番号 担当区 電話番号
北区役所 025-387-1305 東区役所 025-250-2310
中央区役所 025-223-7207 江南区役所 025-382-4396
秋葉区役所 0250-25-5682 南区役所 025-372-6304
西区役所 025-264-7310 西蒲区役所 0256-72-8358

制度に関すること

新潟市役所福祉部障がい福祉課就労支援係
電話番号:025-226-1249

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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