新潟市訓練・就労系事業所等通所交通費助成事業

最終更新日:2024年11月12日

概要

対象の障がい福祉サービス事業所へ定期的に通所する障がい者の費用負担の軽減を図ることを目的に、通所交通費の一部助成を、令和2年4月1日より実施しています。
※令和2年3月31日以前は、「新潟市更生訓練費給付事業」「新潟市心身障がい者等施設通所費助成事業」「新潟市精神障がい者通所作業訓練施設通所交通費助成事業」の3事業を実施していましたが、支給額・取扱いに差が生じていたため、わかりやすい1つの事業に統一しました。

対象の障がい福祉サービス事業所・施設

  • 生活介護事業所
  • 自立訓練事業所
  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 地域活動生活支援センター3型の施設

対象者要件

新潟市に住所を有し、かつ、新潟市に生活の拠があり、対象事業所へ、月5日以上通所する障がい者
※複数事業所を利用する場合、合計通所日数が月5日以上の場合も含みます。
※片道、2キロメートルに満たない場合は対象外です。

助成額

公共交通機関等を利用する場合

1か月定期券相当額と月の通所日数分の運賃額を比較し、低廉となる額を基準額とし、2分の1の額を助成します。

  • 基準額上限:55,000円
  • 助成対象となる月あたりの通所上限日数:22日

交通用具(自動車等)を利用する場合

規定の基準額(距離に応じた金額)の2分の1の額を助成します。

  • 基準額上限:31,600円
  • 助成対象となる月あたりの通所上限日数:22日

支払月

7月・10月・1月・4月に前3か月分を支払います。

助成申請者が行う手続きについて

通所している事業所が所在する区役所健康福祉課障がい福祉係に以下の書類を支払月の前月までに郵送、又は窓口にてご提出ください。
※事業所の所在地が市外の場合は、助成申請者の居住区の区役所健康福祉課障がい福祉係へ提出してください。

新規申請する場合

※参考様式1は、助成申請者名義の個人口座への振り込みを希望する場合に提出してください。
※参考様式2は、事業所へ申請・受領等を委任する場合に提出してください。

変更が生じた場合

既に助成を受けている方で、氏名・住所・通所方法・料金等の変更がある場合に提出してください。

資格を喪失する場合

既に助成を受けている方で、助成資格要件を失った場合に提出してください。

助成申請者が通所する事業所長が行う手続きについて

事業所長は、事業所が所在する区役所健康福祉課障がい福祉係に以下の書類をご提出ください。
※事業所の所在地が市外の場合は、助成申請者の居住区の区役所健康福祉課障がい福祉係へ提出してください。

事業所の登録や変更等をする場合

下記いずれかに該当する場合に「新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)」より、支払月の前月までに提出してください。

  • 新規登録する場合
  • 届出済の内容に変更が生じる場合
  • 事業所を廃止する場合

通所実績を報告する場合

助成対象者の通所実績について「新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)」より、支払月の10日までに提出してください。
※各区健康福祉課障がい福祉係から送付される助成対象者の一覧表も併せて提出してください。

要綱

お問合せ先

申請手続きに関すること

各区役所健康福祉課 障がい福祉係(直通番号)
担当区電話番号担当区電話番号
北区役所025-387-1305東区役所025-250-2310
中央区役所025-223-7207江南区役所025-382-4396
秋葉区役所0250-25-5682南区役所025-372-6304
西区役所025-264-7310西蒲区役所0256-72-8358

制度に関すること

障がい福祉課就労支援係
電話番号:025-226-1249
メールアドレス:[email protected]

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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