保育料等の算定について
最終更新日:2024年10月25日
保育料について
令和6年度の市町村民税所得割額を算定根拠とする令和6年9月から令和7年3月、及び令和7年4月から令和7年8月までの保育料及び副食費については、定額減税反映後の市町村民税額で算定いたします(調整給付金については控除されません。)
保育料の算定
令和6年度 新潟市保育料等のお知らせ(PDF:1,700KB)
- 保育料の算定は、4月から8月は前年度、9月から翌3月は当年度の市町村民税額に基づき算定します。
- 保育料は6%の課税額で算出しますが、市民税通知には8%課税額が表示されているため、8%課税額に換算した「市民税額(8%課税額)」で確認してください。(市民税額による階層はあくまで目安のため、実際の階層と異なる場合があります。)
- 副食費の減免制度に関する算定においても、1及び2が適応されます。
- 教育・保育施設の運営に必要な費用は、国・県・市と保護者で負担しています。子育てを支援するため、保護者の皆さまから負担いただく保育料は、国の示す基準額から新潟市独自の軽減を行っています。また、下記に該当する場合は、保育料金額表の中の軽減された保育料が適用される場合があります。
- 複数のきょうだいが保育園等を利用する場合
- ひとり親世帯
- 在宅障がい児者世帯
※詳細は「新潟市保育料等のお知らせ」の1ページ、2ページから3ページの各保育料金額表1から3に関する注意点、4ページをご覧ください。
0から2歳児クラス(3歳未満児)
保育料は以下の3区分により、月額料金として決定します。具体的な料金は、下記【保育料料金表】をご確認ください。
- 階層区分:保護者などの所得(市町村民税所得割額)に応じた区分があります。
- 時間区分:保育標準時間認定(1日11時間)と保育短時間認定(1日8時間)で料金が変わります。
- きょうだい区分:複数のきょうだいが同時に保育園等を利用する場合に、料金の軽減があります。
3から5歳児クラス(3歳以上児)
保育料は保護者の所得に関わらず「無料」となります。(通園送迎費、給食費、行事費、延長保育料などは、ご負担いただきます。)
保育料の軽減・減免制度について
災害による保育料等の減免について
概要
災害により住宅等に著しい被害を受けた方を対象に、申請に基づき、被害の程度に応じて、保育料等(保育料、延長保育料)の全部または一部を減免することができます。
保育料の減免
<減免期間>
地震のあった月から6か月間(令和6年1月から令和6年6月の保育料)
<減免額>
減免額は、罹災証明書に記載された被害の程度で判定します。
- 全壊の場合 全額減免
- 大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の場合 半額減免
延長保育料の減免(※能登半島地震において被災した方が対象)
<減免期間・減免額>
全壊の場合 地震のあった月から3か月間 全額減免
減免の概要
申請方法
申請の種類 | 必要書類 | 申請先 |
---|---|---|
保育料 | 罹災証明書(写真などのデータ) | こちら(外部サイト)から申請してください |
延長保育料 | こちら(外部サイト)から申請してください。 |
区役所窓口や利用保育施設(保育所、認定こども園、地域型保育所)への提出、郵送など、電子申請以外での申請を希望される方は、幼保運営課までお問い合せください。
※令和6年4月入園予定児童につきましては、入園後の令和6年4月以降に申請してください。
※減免期間の後も申請可能です。申請受付、減免決定後に遡って還付します。
必要書類
- 罹災証明書の発行については、罹災証明書(火災を除く)の発行ページをご覧ください。
- 電子申請以外で保育料減免を申請する場合には、保育料減免申請書が必要です。保育料減免申請書(PDF:210KB)からダウンロードできます。
問い合わせ先
幼保運営課:電話025-223-7376
複数のきょうだいが保育園等を利用する場合の軽減について
第2子軽減の手続きについて
保育施設に在園する2番目の児童の保育料を、国が2分の1のところ、本市では独自に4分の1に軽減しています。
手続き
この軽減を受ける場合、兄姉が下記対象施設に在園(利用)しているときは、兄姉の在園(利用)証明の提出が必要となりますので、ご提出ください。
対象施設
- 旧制度幼稚園(※1)
- 企業主導型保育施設
- 特別支援学校幼稚部(※2)
- 児童発達支援施設(※3)
- 医療型児童発達支援施設(※3)
- 居宅訪問型児童発達支援施設(※3)
- 児童心理治療施設通所部
※1新潟市内では、あおい幼稚園、あさひ幼稚園、新潟中央幼稚園、県立幼稚園が該当します。
※2新潟聾学校・盲学校を含みます。
※3新潟市内の施設は、下記PDFをご覧ください。
兄姉が在園(利用)している施設 | 提出書類 |
---|---|
旧制度幼稚園 | 幼稚園在園証明書を使用した在園(利用)証明書 |
企業主導型保育施設 |
各施設の所定の用紙を使用した在園(利用)証明書 |
在園(利用)証明書の提出先
2番目の児童が在園(利用)している施設が所在する区の、区役所健康福祉課児童福祉係(担当)まで、ご提出ください。
第3子以降軽減の手続きについて
多子世帯の経済的負担を軽減するため、令和5年4月1日から、第3子以降の保育料と副食費の算定対象とするきょうだいの年齢を、小学3年生までから高校3年生までの子どもに引き上げ、無償になる世帯を拡大しました。
※高校3年生までの子どもとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方が該当します。
手続き
手続きは不要です。
※入園時に提出いただいた、申請書の内容をもとに算定します。
軽減対象児童の確認
保育園等を通じてお届けする、保育料等の通知書でご確認ください。
通知書は、4月1日に在園している方へは4月下旬に、年度途中入園の方へは入園月の下旬にお届けします。
対象となる例
保育料
例1
3人のお子さんがいる世帯で、1人目が高校3年生、2人目が2歳、3人目が0歳の場合
3人目の0歳のお子さんは、高校3年生までのきょうだいの中で第3子以降のため、保育料が無償となります。
例2
4人のお子さんがいる世帯で、1人目が中学3年生、2人目が小学4年生、3人目が1歳、4人目が0歳の場合
3人目の1歳のお子さんと4人目の0歳のお子さんは、高校3年生までのきょうだいの中で第3子以降のため、保育料が無償となります。
副食費
例1
3人のお子さんがいる世帯で、1人目が高校3年生、2人目が5歳、3人目が4歳の場合
3人目の4歳のお子さんは、高校3年生までのきょうだいの中で第3子以降のため、副食費が無償となります。
例2
4人のお子さんがいる世帯で、1人目が中学3年生、2人目が小学4年生、3人目が5歳、4人目が4歳の場合
3人目の5歳のお子さんと4人目の4歳のお子さんは、高校3年生までのきょうだいの中で第3子以降のため、副食費が無償となります。
副食費について
副食費(おかず代)は、各園が月額料金を定め、実費徴収します。ただし、主食費と副食費を別々で徴収しなければいけないというものではなく、まとめて「給食費」として徴収している場合もあります。詳しくは、在籍園にお問い合わせください。なお、0から2歳児クラスの副食費は保育料に含まれているため、副食費として別途徴収はしません。
副食費の減免制度について
副食費の減免を受けられる場合があります。詳細は「新潟市保育料等のお知らせ」の1ページ、2ページから3ページの各保育料金額表1から3に関する注意点、4ページをご覧ください。
その他の料金について
- 保育料や副食費の他にも、保育園等の利用にあたっては、さまざまな費用負担が生じることがあり、園により異なります。詳しくは在籍園にお問い合わせください。
- 制服や体操服、帽子などの費用については、生活保護世帯の方は全部又は一部を減免できる場合があります。詳しくは在籍園にお問い合わせください。
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このページの作成担当
こども未来部 幼保運営課
〒951-8061 新潟市中央区西堀通6番町866番地(NEXT21 17階)
電話:025-223-7374 FAX:025-228-2197