不育症治療費助成事業
最終更新日:2024年11月19日
不育症の治療を行う夫婦(事実婚を含む)に、医療費の一部を助成する「新潟市不育症治療費助成事業」を実施しています。
不育症とは…妊娠はするけれど、2回以上の流産・死産等を繰り返して、結果的に赤ちゃんを授かれないことをいいます。
令和3年度から新潟市不育症治療費助成事業に加え、国の指定する特定の検査にかかる検査費の一部を助成する事業(不育症検査費用助成事業)を実施しています。
新潟市不育症検査費用助成事業についてはこちらをご確認ください。
令和4年12月1日から新たに対象となる検査が追加されました。
※新潟市不育症治療費助成事業とは内容が異なります。
申請締切
治療終了日 |
申請期限日 |
---|---|
1月までに治療終了 | 3か月以内に申請 |
2月~3月に治療終了 | 翌年度の4月末日(休日の場合は、当該月の最終開庁日) |
令和4年度から助成対象者を一部変更
- 所得制限の撤廃
- 事実婚の申請を含む
助成対象者
次に揚げる要件を全て満たす方が対象となります
- 治療期間及び申請日において、夫婦であること(事実婚も含む)
- 治療期間及び申請日において、妻が新潟市に住所を有している
- 申請日において、1治療が終了している
- 医療保険法各法に規定する被保険者、組合員又は被扶養者
※1治療とは、不育症の原因を特定するための検査・治療、出産(又は流産・死産)までの期間
対象となる検査・治療法
平成28年4月1日以降に医療機関で行った健康保険が適用される検査・治療が対象となります。検査は、不育症の原因を特定するための検査も含まれます。
不育症の原因が男性側にある場合男性側の検査費用も含まれます。ただし、男性も検査日および申請日に新潟市に住所を有していることが必要です。
不育症の治療のために医療機関から処方された、院外調剤費用も含まれます。
ただし、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、その他直接治療に関係のない費用は含まれません。
助成額及び助成回数
健康保険の適用される医療費の自己負担額の2分の1を助成します。
ただし、10万円を上限とします。
助成回数の制限はありません。
医療機関
国内の医療機関
指定する医療機関はありません
必要書類
- 新潟市不育症治療費助成事業申請書(別記様式第1号)
- 新潟市不育症治療費助成事業受診等証明書(別記様式第2号) 複数の医療機関を受診した場合、医療機関ごとに証明書が必要
- 新潟市不育症治療費助成事業証明書(保険薬局用)(別記様式第3号)※薬局の支払いがあった方のみ
- 不育症治療費の領収書及び明細書(原本とコピー)
- 振込口座が確認できる書類
- 夫婦の健康保険証
下記に該当する場合、上記1~6の他に次の書類が必要です
事実婚の方
- 事実婚関係に関する申立書(窓口にあります。)
- 両人それぞれの戸籍謄本
単身赴任等で夫が市外に住所を有する場合
- 戸籍謄本、夫の住民票 (マイナンバーの記載がないもの)
夫婦ともに市内に住所を有しているが、住所が異なる場合
- 戸籍謄本
申請窓口
各区役所 健康福祉課 健康増進係
問合せ
新潟市こども未来部 こども家庭課 母子保健グループ
電話:025‐226‐1205(直通)
不育症について詳しく知りたい方へ
不育症とは、妊娠しても流産や死産を繰り返して、赤ちゃんを得られない状態を言います。
不育症に関する原因や治療等の詳しい情報については、厚生労働省等のホームページをご覧ください。
新潟県不妊専門相談センターでは、不妊や不育症で悩む方の相談を行っております。
不妊症について詳しく知りたい方へ
不妊症とは、避妊せずに性生活を送っている男女が2年以上妊娠しない状態を言います。
一般社団法人日本生殖医学会のホームページでは、不妊に関する一般的なよくある質問と回答をまとめたものを、公開しています。
新潟県不妊専門相談センターでは、不妊や不育症などで悩む方の相談を行っております。
新潟市では、医療保険が適用されず高額な医療費がかかる、特定不妊治療の経済的負担の軽減を図るため治療費の一部を助成しています。
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