自立支援医療(精神通院医療・更生医療)にかかる自己負担額の免除

最終更新日:2024年10月1日

回答

新潟市の自立支援医療の受給者証をお持ちの方で、令和6年能登半島地震により被災され、次の1から5のいずれかに該当し、医療費の支払いが困難な方は、自己負担額が免除されます。(生活保護世帯及び市民税非課税世帯の方は負担上限額が0円ですので、免除の対象外です。)
1.住家の全半壊、準半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方(※)
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止された方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入のない方
※罹災証明書の提示は必要ありません。受診時に口頭で申告してください。

手続きについて

医療機関受診時に、対象者である旨を申告していただくことで、自己負担額が免除となります。
すでにお持ちの受給者証を利用して受診された方は、還付申請により自己負担額を返還します。

医療費の還付申請について

以下の書類をお持ちになり、各区役所健康福祉課障がい福祉係に申請してください。
【必要書類】

  • 申請書
  • り災証明書の写し
  • 領収書原本
  • 受給者の保険証の写し

※加入している医療保険者が自己負担額の免除を行っている場合は、保険者にご相談ください。

取扱い期間

令和6年12月末の受診分まで

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課在宅福祉係
電話:025-226-1239
FAX:025-223-1500
電子メール:[email protected]

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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