補装具費の免除について

最終更新日:2024年2月13日

回答

新潟市の補装費支給対象障がい者等で、令和6年能登半島地震により被災し、次の1から5のいずれかに該当し、補装具費の支払いが困難な方は、補装具費が免除されます。(生活保護世帯及び市民税非課税世帯の方は負担上限額が0円ですので、免除の対象外です。また、用具上限額(基準額)を超えた分については、自己負担となります。)
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方(※)
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止された方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入のない方
※罹災証明書の提示は必要ありません。補装具費支給申請時等に口頭で申告してください。

手続きについて

補装具費支給申請時に、対象者である旨を申告していただくことで、補装具費の負担額が免除となります。
すでに補装具費支給決定が下りており、費用の支払いが済んでいない方は、支払いの前に区役所窓口までご相談ください。
※ただし、用具上限額(基準額)を超えた分については、自己負担となります。

取扱い期間

令和6年4月末の申請分まで

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課 在宅福祉係
電話:025-226-1239
FAX:025-223-1500
電子メール:[email protected]

このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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