産業廃棄物処理業の変更、廃止、欠格要件に係る届出
最終更新日:2017年5月22日
1.届出の方法
窓口への持参及び郵送による受付を行っております。
窓口へ持参される場合は、事前に電話でご予約の上お越しください。
2.届出書様式
以下は、「申請・届出の総合窓口」の手続きページのリンクです。
提出方法、添付書類など手続きの概要を掲載しており、様式のダウンロードができます。
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の欠格要件に係る届(外部サイト)
届出が必要な変更内容など
届出種類 | 届出事項 |
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廃止届出 |
事業の全部廃止 |
変更届出 | 事業の一部廃止 |
氏名又は名称の変更 | |
法定代理人の変更 | |
役員の変更 | |
5%以上の株主又は出資者の変更 | |
収集運搬車又は運搬船の変更(収集運搬業) | |
駐車場の変更(収集運搬業) | |
処理施設の変更(処分業) | |
積替保管施設の変更(収集運搬業) | |
保管施設の変更(処分業) | |
その他事業の用に供する施設及び附帯設備の変更 | |
特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者の変更(特別管理産業廃棄物処分業) | |
欠格要件に係る届出 | 欠格要件に係る条項のいずれかに該当するに至った場合 |
- 廃止届は、廃止の日から10日以内に提出してください。
- 変更届は、変更の日から10日以内に提出してください。ただし、法人において役員変更等が生じ、履歴事項全部証明書の添付が必要な場合には、変更の日から30日以内に提出してください。
- 欠格要件に係る届出は、欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に提出してください。
3.その他
廃止・変更又は欠格要件に係る届出については手数料は不要です。
届出の内容により許可証の書き換え又は返納が必要となります。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032
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