(特別管理)産業廃棄物処分業許可申請
最終更新日:2021年2月3日
1.申請窓口
許可申請書の提出
来庁される場合は、電話で日時の予約をお願いいたします。
新潟市環境部廃棄物対策課廃棄物指導室
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-1411
2.申請書
「申請・届出の総合窓口」の手続きのページにリンクしています。
総合窓口に、提出方法、添付書類など手続きの概要を掲載しており、様式のダウンロードもできます。
3.申請書の作成・提出
新規申請の前に
(1)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する、(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請等講習会(新規)の修了が必要です。
- 原則として、法人の場合は役員若しくは事業場の長又は工場長、個人の場合はその個人の方が修了してください。
- 講習会の日程や申込は、一般社団法人新潟県産業資源循環協会に照会してください。
- 講習会は修了日から5年間有効です。
(2)申請に先立ち、産業廃棄物処理施設等に係る事前協議が必要です。早めにご相談ください。
(3)産業廃棄物処理施設等で関係法令等により許可又は届出の必要なものは、あらかじめその手続きをしてください。
当該施設が完成した後に許可申請をしていただくことになります。
≪許可又は届出が必要となる法令の事例≫
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、ダイオキシン類対策特別措置法、消防法、都市計画法、建築基準法、農地法、森林法、自然公園法 など
変更申請の前に
(1)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する、(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請等講習会(新規又は更新)の修了が必要です。
- 原則として、法人の場合は役員若しくは事業場の長又は工場長、個人の場合はその個人の方が修了してください。
- 講習会の日程や申込は、一般社団法人新潟県産業資源循環協会に照会してください。
- 講習会は修了日から5年間有効です。
(2)申請に先立ち、変更内容に係る事前協議が必要です。早めにご相談ください。
更新申請の前に
(1)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する、(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請等講習会(更新)の修了が必要です。
- 原則として、法人の場合は役員若しくは事業場の長又は工場長、個人の場合はその個人の方が修了してください。
- 講習会の日程や申込は、一般社団法人新潟県産業資源循環協会に照会してください。
- 講習会は修了日から2年間有効です。
- 更新許可講習会の修了は、修了日から5年以内の新規許可講習会の修了書をもってかえることができます。
許可の申請
許可の申請は事前協議終了後に行ってください。
更新・変更申請の場合、変更がない書類のうち一部を省略することができます。
講習会に関する照会
一般社団法人新潟県産業資源循環協会(外部サイト)
新潟市中央区堀之内南1丁目15番6号日南ビル2階
電話:025-246-9288
FAX:025-246-9726
4.処分業申請手数料
許可申請にあたっては、下記の手数料を納付していただきます。
なお、更新許可申請と変更許可申請を同時にする場合は、それぞれ手数料が必要です。
許可申請書受け付け時、納付書を発行しますので、期限内に納付してください。
納付後、申請窓口に御連絡ください。
区分 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
---|---|---|
新規許可申請 | 100,000円 | 100,000円 |
更新許可申請 | 94,000円 | 95,000円 |
変更許可申請 | 92,000円 | 95,000円 |
5.審査及びその期間
申請書類の審査において、不明な事項等がある場合電話で照会させていただく場合があります。
なお、審査期間は申請書受理後概ね60日です。(不足書類の追加等に要した期間は含まれません。)
6.許可証の交付
許可証の交付についての連絡は、申請者又は代理人に連絡させていただきます。
許可証受領の際、変更・更新の場合は交付済の許可証をお持ちください。
7.廃止、変更などの届出
このページの作成担当
環境部 廃棄物対策課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1411 FAX:025-222-7032