給水装置工事施行指針
最終更新日:2024年9月11日
この指針は、水道法、新潟市給水条例、新潟市給水条例施行規程等に基づき、給水装置工事の設計および施行等に関し必要な事項を定め、もって本市水道事業の健全な発展とその適切かつ合理的な運営に資することを目的としています。
給水装置工事施行指針2024
2024年8月1日改定
第10章 水道直結式スプリンクラー設備に関する取扱基準(PDF:370KB)
第15章 参考資料 15.1水利計算例(PDF:875KB)
第15章 参考資料 15.2給水装置(構造・制度等)の変遷(PDF:2,107KB)
第15章 参考資料 15.3加入金、手数料(PDF:100KB)
給水装置工事施行指針様式集
2024年8月1日改定
給水装置工事に関する各種様式の提出方法
様式をダウンロードし、必要事項を記入(入力)のうえ、水道局の担当部署へ提出してください。
提出方法は、以下の通りとなります。
「給水装置工事申込書兼竣工届」
水道局の担当部署へ持参により提出してください。
また、「給水装置工事申込書兼竣工届」の事前審査を新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)で行うことができます。
「給水装置工事申込書兼竣工届以外の様式」
水道局の担当部署へ持参、郵送、メール送信のいずれかにより提出してください。
【メールにより提出する際の注意事項】
事前に担当部署と協議のうえ、送信先アドレスを確認してください。
メールの件名は「給水装置工事に関する様式の送信」としてください。
送信するファイルは、PDF形式としてください。
メール本文に、提出する会社名・担当者名・連絡先を明記してください。
メールシステムの制限により、添付ファイル容量は1500MBが上限となります。
提出先
工事場所により水道局の担当部署が異なります。
【北区の場合】 北工事事務所 維持グループ
【中央区・西区・東区の場合】 管路第2課 給水グループ
【江南区・秋葉区・南区の場合】 秋葉工事事務所 給水係
【西蒲区の場合】 西蒲工事事務所 維持グループ
お問い合わせ
【北区の場合】 北工事事務所 維持グループ
【中央区・西区・東区の場合】 管路第2課 給水グループ
【江南区・秋葉区・南区の場合】 秋葉工事事務所 給水係
【西蒲区の場合】 西蒲工事事務所 維持グループ
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311)
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このページの作成担当
水道局 管路第1課
〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局別館2階)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-232-7315