附属設備使用料

最終更新日:2018年4月1日

附属設備使用料

舞台設備

附属設備使用料(舞台設備)
名称 単位 1回の使用料
仮設花道 一式 1,600円
鳥屋囲い(揚幕付き) 一式 1,200円
平台 1.8m×1.8m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) 1台 400円
平台 1.2m×1.8m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) 1台 250円
平台 0.9m×1.8m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) 1台 200円
平台 0.9m×0.9m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) 1台 200円
平台 0.6m×1.8m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) 1台 200円
びょうぶ 1双 1,000円
旗パネル 1枚 300円
演台(3点セット) 一式 2,000円
舞台用司会者台 1台 1,000円
めくり台 1台 200円
長座布団 1枚 400円
高座用座布団 1枚 200円
上敷 1枚 150円
地がすり 1枚 1,500円
人形立 1本 200円
バレエ用シート 1枚 700円
音響反射板 一式 4,600円
吊り看板 一式 1,000円
舞台映写スクリーン 一式 2,000円
指揮者台 1台 400円
指揮者用譜面台 1台 300円
演奏者用譜面台 1台 200円
演奏者用椅子 1脚 110円

楽器

附属設備使用料(楽器)

名称

単位 1回の使用料
フルコンサートグランドピアノ(調律料を除く。) 1台 6,000円
セミコンサートグランドピアノ(調律料を除く。) 1台 1,500円
ドラムセット 一式 800円
上記以外の楽器 1台 100円

照明設備

附属設備使用料(照明設備)

名称

単位 1回の使用料
ボーダーライト(カラーフィルターを除く。) 1列 800円
プロセニアムサスペンションライト(カラーフィルターを除く。) 1列 800円
サスペンションライト(カラーフィルターを除く。) 1列 1,300円
アッパーホリゾントライト(カラーフィルターを除く。) 1列 1,500円
ロアーホリゾントライト(カラーフィルターを除く。) 1列 1,500円
シーリングライト(カラーフィルターを除く。) 1列 1,200円
フロントサイドライト(カラーフィルターを除く。) 一式 1,200円
スポットライト500ワット(カラーフィルターを除く。) 1台 200円
スポットライト1キロワット(カラーフィルターを除く。) 1台 250円
スポットライト1.5キロワット(カラーフィルターを除く。) 1台 300円
カッタースポットライト(カラーフィルターを除く。) 1台 250円
ピンスポットライト(カラーフィルターを除く。) 1台 2,000円
ゴボローテーター 1台 800円
スタンド 1台 250円
ベースプレート 1台 150円

音響設備

附属設備使用料(音響設備)

名称

単位 1回の使用料
ホール音響設備 一式 4,500円
移動用音響設備(移動用ミキサー付き) 一式 3,500円
移動用ミキサー 1台 1,500円
PA用ミキサー台 1台 700円
音響セット(マイク2本付き) 一式 1,000円
三点吊りマイク装置(マイクを除く。) 一式 400円
カセットテープレコーダー 1台 1,200円
CDプレーヤー・MDレコーダー 1台 1,200円
メモリ・CDレコーダー 1台 1,200円
マイクロフォン 1本 800円
ワイヤレスマイクロフォン 1本 1,500円
移動用スピーカー 1台 600円
録音調整室音響セット 一式 3,500円

映像設備

附属設備使用料(映像設備)

名称

単位 1回の使用料
ビデオプロジェクター 一式 8,000円
可搬式プロジェクター 一式 450円
練習室映写スクリーン 1台 350円
映像セット 一式 1,800円
書画カメラ 1台 800円

展示

附属設備使用料(展示)

名称

単位 1回の使用料
展示パネル 1枚 100円

電源

附属設備使用料(電源)

名称

単位 1回の使用料
持込機器用電源 1キロワット 200円

楽屋等

附属設備使用料(楽屋等)

名称

単位 1回の使用料
楽屋兼会議室3(15平方メートル) 1室 600円
シャワー室 1室 500円
楽屋事務室1 1室 500円
楽屋事務室2 1室 500円
パントリー 1室 500円

注意事項(共通)

  1. 上表において「1回」とは、条例別表備考1第1号に規定する午前の区分(以下「午前の区分」という。)、同表備考1第2号に規定する午後の区分(以下「午後の区分」という。) 又は同表備考1第3号に規定する夜間の区分(以下「夜間の区分」という。)のうちいずれか一の区分の使用をいいます。
  2. 使用時間が条例別表備考1に規定する使用時間に満たない場合でも、時間割計算は、行いません。
  3. 午前の区分、午後の区分及び夜間の区分以外の時間(午前の区分及び午後の区分、午後の区分及び夜間の区分並びに午前の区分から夜間の区分までを継続して使用する場合におけるこれらの区分と区分の間の正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの時間を除く。)に使用する場合の使用料の額は、1時間につき、1回当たりの使用料の額の30パーセントに相当する額となります。この場合において、その使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げることとします。
  4. 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとなります。

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