認証申請等の窓口となる所轄庁
最終更新日:2020年4月8日
1 所轄庁の区分
特定非営利活動促進法第9条において、法人の所轄庁は次の通り定められています。
- 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事
- その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在するものにあっては、当該指定都市の長
上記のとおり、新潟市のみに事務所がある法人は新潟市が、新潟市以外の新潟県内に主たる事務所がある法人及び複数の都道府県に事務所があり主たる事務所を新潟県内に置く法人は、新潟県が所轄庁です。
新潟県では、一部の市町村に特定非営利活動促進法に係る事務処理権限(法人認定事務を除く)を移譲しています。 事務が移譲されている市町村にのみ事務所をもつ法人は、当該市町村に、認証申請、届出等を行なうことになります。
また、申請書類の縦覧などNPO法人の書類は、所轄庁において公開されます。
主たる事務所 |
従たる事務所 |
所轄庁 |
---|---|---|
新潟市内 |
なし |
新潟市 |
新潟市内 |
新潟市内 |
新潟市 |
新潟市内 |
新潟県内 |
新潟県 |
新潟市内 |
新潟県外 |
新潟県 |
新潟市以外の新潟県内 |
なし |
新潟県(注釈) |
新潟市以外の新潟県内 |
新潟市内 |
新潟県 |
新潟市以外の新潟県内 |
新潟県内 |
新潟県 |
新潟市以外の新潟県内 |
新潟県外 |
新潟県 |
新潟県外 |
なし | 主たる事務所のある都道府県又は政令市 |
新潟県外 |
新潟市内 | 主たる事務所のある都道府県又は政令市 |
新潟県外 |
新潟県内 | 主たる事務所のある都道府県又は政令市 |
新潟県外 |
新潟県外 | 主たる事務所のある都道府県又は政令市 |
備考:事務所の所在地の市町村が新潟県から事務移譲を受けており、かつ、当該市町村のみに事務所を置く場合は、当該市町村が窓口になります。
新潟県内で事務移譲を受けている市町村(新潟県NPOページにリンク)(外部サイト)
2 所轄庁の連絡先
担当部署 | 市民生活部 市民協働課 |
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所在地 | 〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1 |
電話番号 | 電話:025-226-1102(直通) |
FAX番号 | 025-228-2230 |
電子メール | [email protected] |
ホームページ | NPO法人のページ |
担当部署 | 県民生活・環境部 県民生活課 社会活動推進係 |
---|---|
所在地 | 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 |
電話番号 | 電話:025-280-5134 ダイヤルイン |
FAX番号 | 025-283-5879 |
電子メール | [email protected] |
ホームページ | にいがた NPOのページ(外部サイト) |
(3)他の所轄庁へのリンク
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230