行政書士がマイナンバーカードの取得をお手伝いします
最終更新日:2024年4月12日
新潟市では、マイナンバーカードの普及を目的として、新潟市から委託を受けた行政書士が、マイナンバーカードの申請サポートや代理交付を行うサービスを行います。
マイナンバーカードの取得に支援が必要な新潟市民の方は、この機会にマイナンバーカードを取得してください。
- このサービスは、新潟市に住民登録のある方のうち、新規でマイナンバーカードを取得されたい方が対象です。それ以外の方はご利用いただけません。
主な流れ
(1)申込み
サービス利用希望者は、オンライン申請または市民生活課へお電話にてお申込みください。
- お申し込みは、マイナンバーカードを取得されたいご本人のほか、ご家族・お知り合い、施設・団体でも可能です。ただし、施設等へ入所されている方は、施設を通じてお申し込みください。
- お申込みいただいた情報は、新潟県行政書士会を通じて、担当する行政書士へ伝達されますが、このサービス以外には利用しません。
電話で申し込む場合
市民生活課へお電話していただき、「行政書士によるマイナンバーカード取得サポートについて」とお伝えください。
電話番号:025-226-1013
受付時間:市役所開庁日(祝日および12月29日から1月3日までを除く月曜から金曜まで)の午前8時30分から午後5時30分まで
(2)申込み内容の確認、予約確定
本市から依頼を受けた新潟県行政書士会が、担当する行政書士を選定します。
担当する行政書士が申し込みされた方へご連絡し、申込内容や本人確認書類等の必要書類の確認を行います。
(3)申請サポート
行政書士がお申込みされた方の住所へ出向き、マイナンバーカードの申請サポートを行います。
- 原則としてオンラインでの申請を行うため、当日行政書士が持参した機器で申請と写真撮影を行いますので、機器や写真の準備は不要です。
(4)代理交付・カード引き渡し
病気、身体の障がい等やむを得ない理由により本人が来庁できない場合、希望により行政書士がマイナンバーカードの代理交付手続きを行います。
代理交付によって行政書士へお渡ししたマイナンバーカードは、行政書士がご本人へお渡しします。
- 代理交付の手続きは、病気、身体の障がい等のやむを得ない理由がある場合に限られますが、その理由により手続きに必要な書類が異なります。詳細は、次のリンク先より「病気、身体の障がい等やむを得ない理由により本人が来庁できない場合」で、必ずご確認ください。
病気、身体の障がい等やむを得ない理由により本人が来庁できない場合
実施期間
2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日までの市役所開庁日(祝日および12月29日から1月3日までを除く月曜から金曜まで)の午前8時30分から午後5時30分まで。
なお、詳細は、打ち合わせ時に担当行政書士と調整してください。
- このサービスは、お申込みいただいた時期や内容によって、お断りさせていただく場合があります。
関連リンク
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775