令和6年度分 個人住民税の特別税額控除(定額減税)
最終更新日:2024年7月31日
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)を実施します。
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除します。ただし、納税者の合計所得金額1,805万円以下である場合に限ります。
対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の納税者。(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下)
※納税者本人が均等割・森林環境税のみ課税の方は対象となりません。
減税額
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については令和6年度の定額減税は対象外としますが、令和7年度の個人市・県民税の所得割額から1万円を控除します。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
定額減税の実施方法
(1)納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
第1期分の税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
(2)公的年金等から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月支払分の年金より引去りされる税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
(3)給与所得から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)
令和6年6月分の給与引去りを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与引去りを行います。定額減税の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。
定額減税額の確認方法
■定額減税額及び控除しきれない額は次の通知書において確認することができます。(例:●●円)
(1)普通徴収又は公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬個人あて送付)
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」の2面
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬お勤め先から配布)
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
■調整給付金
(1)定額減税において減税しきれないと見込まれる方への給付
・令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。
・その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給します。
(2)申請方法・給付時期
詳細は下記リンクをご参照ください。
令和6年度新潟市定額減税補足給付金(調整給付)について
その他
以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税が適用される前(調整控除後)の額となります。
- ふるさと納税の特例控除の控除上限額
- 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)
リーフレット
個人住民税に係る定額減税のリーフレットです。以下のリンクからダウンロードできます。
所得税の定額減税
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
(バナーをクリックするか、二次元コードを読み込んでご覧ください)
ご注意ください
定額減税や給付金に関した特殊詐欺について(PDF:444KB)
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