平成26年度適用:給与所得控除及び特定支出控除の見直し
最終更新日:2013年11月29日
給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられます。
給与等の収入金額 | 控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 1,000万円超1,500万円以下 | 給与等の収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超 | 給与等の収入金額×5%+170万円 | |
改正後 | 1,000万円超1,500万円以下 | 給与等の収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超 | 245万円 |
給与所得者の特定支出控除の見直し
特定支出控除について、対象範囲の拡大と特定支出がある場合の給与所得の計算方法が見直されます。
特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に、次に揚げる支出が追加されます。
- 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
- 職務に関連する図書の購入費、勤務場所で着用することが必要とされる衣服の購入費及び職務の遂行に直接必要な交際費(上限65万円)
特定支出がある場合の給与所得の計算方法の見直し
改正前
給与等の収入金額-給与所得控除額-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額)
改正後
給与等の収入金額が1,500万円以下の場合
給与等の収入金額-給与所得控除額-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額÷2)
給与収入金額が1,500万円を超える場合
給与等の収入金額-給与所得控除額-(特定支出の額の合計額-125万円)
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