平成26年度適用:その他の改正

最終更新日:2018年5月11日

年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

 公的年金等に係る雑所得以外の所得を有しない方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合は、市民税・県民税の申告書を提出する必要がありました。
 平成26年度以降は年金保険者から送付される扶養親族等申告書において「寡婦(寡夫)」の記載をすることにより、市民税・県民税の申告書を提出しなくても寡婦(寡夫)控除を受けることができることとなりました。

 ただし、年金保険者から送付された扶養親族等申告書において「寡婦(寡夫)」の記載を忘れた場合は、市民税・県民税の申告書を提出する必要があります(所得税の確定申告をした場合は除きます)。
 また、生命保険料控除、医療費控除などの適用を受ける場合も、市民税・県民税の申告書を提出する必要があります(所得税の確定申告をした場合は除きます)。

記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大

 事業所得、不動産所得または山林所得を有する白色申告者の方のうち、前々年分または前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える場合には、記帳・帳簿等を一定期間保存しなければなりませんでした。
 平成26年1月からは所得額にかかわらず、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)は記帳・帳簿等を一定期間保存しなければなりません。

 詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の電子データによる提出の義務化

 税務署への源泉徴収票をe-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等により提出することが義務付けられた支払者(注釈1)は、平成26年1月以後、各市区町村に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書をインターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務付けられました。

注釈1:源泉徴収票をe-Taxまたは光ディスク等により提出することが義務付けられた支払者とは、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が1,000枚以上である支払者をいいます。

 詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

 上場株式等の配当及び譲渡所得等については、平成25年12月31日までは軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)が適用されますが、適用期間の終了に伴い、平成26年1月1日以後は、本則税率(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されます。

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