Q&A

最終更新日:2012年6月1日

Q なぜコンプライアンスのための条例をつくったの?

A 本市では、平成15年に入札談合について公正取引委員会の立入り調査を受け、職員が刑事責任を問われるという事件がありました。各地で起きる自治体職員に係る事件を見ると、外部からの強い圧力に屈してしまったり、一職員では前例を変えられなかったりしたために、職員個人が追い詰められてしまうケースも少なくありません。このような事件を再び繰り返さないよう、また市政に対する市民の信頼を回復するため、職員の公正な職務遂行の確保に組織全体で取り組むことを、政令指定都市を目指す本市の基本的経営方針として、条例で定めました。

Q 市民に関係あるの?

A 本条例では、市民や事業者、各種団体のみなさまに、職員に対して公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求しないよう求めています。
 また、特定のものに特別の扱いを求めるような要求があった場合には、記録をさせてもらうことを定めています。
 皆様のご理解とご協力をお願いします。

Q 法令遵守審査会ってどんなところ?

A 弁護士等法令に関し専門的知識を有する者3名により構成される、市長の附属機関です。法令遵守審査会では、公益目的通報や特定要求行為に関する調査・審査を行い、市長等に意見を述べるほか、市長等がその意見を尊重して適切な措置を講じない場合には、その旨を公表するなど、一定の独立した立場で任務を遂行します。

Q 市民から市政についての意見がいえるの?

A 本条例で定めた公益目的通報制度は、市政運営上の違法行為等を、早期に発見し得る内部から正していこうとするものなので、法令遵守審査会に通報できるのは市職員(臨時職員・派遣職員も含む)や、市の業務に従事している従業員、指定管理者として市の施設の管理運営に従事する従業員に限られます。
 市民の皆様からの市政についてのご意見ご相談は、これまで通り「市長への手紙」や行政苦情審査会、各課へのお問合せにより対応してまいります。

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総務部 行政経営課

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