公益目的通報制度
最終更新日:2013年4月1日
制度の概要
市政運営上の違法行為等は許されるものではありませんが、万が一そのようなことがあった場合には、早期に発見・是正できるよう、いちはやく事実を知り得る職員からの内部通報を受け付ける制度を設けました。市の業務を受託している業者の従業員や、指定管理者として指定されている業者の従業員も、当該業務に関する通報をすることができます。
公益目的通報制度の概要図
通報ができるのは
本市の一般職職員(会計年度任用職員を含む。)のほか、受託契約により本市の委託業務に従事している従業員や、指定管理者として市の施設の管理運営に従事する従業員(いずれも退職後1年間以内を含む)も通報することができます。
通報の対象となるのは
市政運営上の法令違反や、人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える行為です。職員個人の公務外の非違行為に関する通報や他人に損害を与える目的でなされた通報は、本条例にいう公益目的通報とはなりません。
通報の方法は
指定の様式により、法令遵守審査会の委員へ郵送やFAX:などで直接通報してください(3名の委員のうち、どなたに通報しても構いません)。
公益目的通報への対応
通報を受けた委員は、事実調査のうえ、法令遵守審査会で審査をします。調査・審査の結果、違法・不当な事実が明らかになった場合は、市長等がとるべき措置について意見を付して市長に報告します。市長はその意見を尊重し、事実調査の後是正措置を取ります。市長が必要な措置を講じないときは、法令遵守審査会がその旨公表します。
なお、通報者に関する情報は秘密とされ、不利益な扱いを受けることがないよう保護されます。
本市の職員が、新潟市法令遵守審査会ではなく、上司等に通報した場合の取扱いについての要綱はこちら(PDF:62KB)
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