(1-2-3)児童相談所は面談の打ち合わせどおりに行動してほしい
最終更新日:2019年7月12日
(1-2-3)児童相談所は面談の打ち合わせどおりに行動してほしい
申立ての趣旨
児童相談所は面談の打ち合わせどおりに行動してほしい。
令和元年7月5日 苦情申立受理
調査の結果
令和元年7月11日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容は、平成25年9月に発生している事案についての苦情であるから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第3号(苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している場合)に該当するため。
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