(1-2-7)所有地に埋設された水道管の所有者名義について
最終更新日:2019年9月26日
(1-2-7)所有地に埋設された水道管の所有者名義について
申立ての趣旨
購入した不動産(自宅、アパート)について、埋設水道管の所有者名義の変更が必要と言われたが、不動産の取引(登記)と連動して一括して行えるようにしてもらいたい。
令和元年8月26日 苦情申立受理
調査の結果
令和元年9月19日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容は、埋設水道管の所有者名義の変更が不動産の取引(登記)と連動して一括して行えるようにしてもらいたいというものであって、市の制度への要望事項であることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。
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