新潟市薬局開設許可等の基準及び標準処理期間の一部改正について
最終更新日:2021年4月12日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正等に伴い、新潟市薬局開設許可等の審査基準、新潟市薬局開設許可等の指導基準及び新潟市薬局開設許可等の標準処理期間の一部を改正いたしました。
関連資料
新潟市薬局開設許可等の審査基準、新潟市薬局開設許可等の指導基準及び新潟市薬局開設許可等の標準処理期間の一部改正について(概要)(PDF:40KB)
新潟市薬局開設許可等の基準及び標準処理期間(PDF:458KB)
閲覧場所
上記の資料は、下記の場所で閲覧できます。(閉庁日は除きます。)
- 市政情報室(市役所本館1階)
- 各区役所(資料の設置場所は各区の地域課又は地域総務課へお問い合わせください。)
- 中央図書館(ほんぽーと)
- 保健管理課(新潟市総合保健医療センター2階)
政策を定めた日
令和3年1月1日(金曜)
市民意見提出手続を実施しなかった理由
市民意見提出手続条例「第4条第1項第8号」に該当
法令等が定められたことに伴い当然必要とされる規定の整理をしようとするものであるため。
問い合わせ先
新潟市保健所 保健管理課 薬事指導係 (新潟市総合保健医療センター2階)
〒950-0914 新潟市紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8189 FAX:025-246-5672
Eメールアドレス:[email protected]
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