マイナンバーの利用について
最終更新日:2024年3月12日
特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
新潟市では、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づく個人番号(マイナンバー)及び個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取り扱いの確保について、組織として取り組むため、基本方針を定めています。
新潟市特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針(PDF:43KB)
マイナンバー利用事務
番号法の施行により、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始され、様々な手続きでマイナンバーの記載が必要となりました。新潟市役所でマイナンバーが必要となる手続きの主なものは以下のとおりです。
詳しい内容については、担当課にお問い合わせください。
分野 | 担当課 | マイナンバー(個人番号)の記載が必要になる主な手続き |
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福祉 | こども家庭課 |
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障がい福祉課 |
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保険年金課 |
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福祉総務課 |
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保健 | こころの健康センター |
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税 |
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市営住宅 |
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このほかにもマイナンバーの記載を求められる手続きもありますので、詳細は担当課へお問い合わせください。
また、今後法改正などによりマイナンバーの記載が必要となる手続きが追加となる場合には、随時更新していきます。
窓口での本人確認が必要となります
窓口で申請書等にマイナンバー(個人番号)を記入する際には、なりすまし防止のためにマイナンバーの確認と身元の確認を行いますので、通知カードと運転免許証などの身分証、もしくは個人番号カードの提示が必要となります。
※本人確認書類の詳細は、こちらをご確認ください。
代理人が申請する場合
やむを得ない理由により代理人が手続きする場合は、以下の書類をお持ちください。
(1)委任状(任意代理人の場合)、戸籍謄本(法定代理人の場合)など
(2)代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
(3)本人の通知カード、個人番号カードの写しなど
※本人確認方法についての詳細は、各担当課にお問い合わせください。
独自利用事務について
独自利用事務とは
社会保障・地方税・防災その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が独自に、番号法第9条第2項に基づく条例で定めることによってマイナンバーの利用が可能となる事務のことです。
当市においては、「新潟市番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に独自にマイナンバーを利用する事務を定めています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
法定事務については、番号法により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の行政機関および地方公共団体等が保有する特定個人情報を取得すること(情報連携)が可能です。
独自利用事務において情報連携を行うためには、個人情報保護委員会規則で定める届出を行う必要があります。
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書等 |
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市長 | 1 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 | |
市長 |
2 | 公営住宅及び改良住宅以外で市が設置した住宅の管理に関する事務 | |
市長 |
3 | 重度の障がい者に対する医療費の助成に関する事務 | |
市長 |
4 | 重度の身体障がい者又は知的障がい者に対する手当の支給に関する事務 | |
市長 |
5 | 心身障害者扶養共済制度に関する事務 | |
市長 |
6 | 社会福祉法人等が行う介護保険サービスの利用者負担額の軽減措置に対する助成に関する事務 | |
市長 |
7 | 訪問入浴サービス事業に関する事務 | |
市長 |
8 | 地域活動支援センター事業に関する事務 | |
市長 |
9 | 地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)に関する事務 | |
市長 |
10 | 地域生活支援事業(生活サポート)に関する事務 | |
市長 |
11 | 難聴児補聴器給付事業に関する事務 | |
市長 | 14 | 重度の身体障がい者に対する緊急通報サービスの提供に関する事務 | |
市長 |
17 | 在宅で重度の重複障がい者の保護者に対する介護見舞金の支給に関する事務 | |
市長 |
18 | 障がい者に対する福祉サービス等の利用者負担額の助成に関する事務 | |
市長 |
19 | 障がい者に対する補装具費の支給に関する事務 | |
市長 |
20 | 障がい者に対する日常生活用具の給付に関する事務 | |
市長 | 21 | 重度の障がい者に対する医療費の助成に関する事務 |
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