選挙クイズ

最終更新日:2023年11月15日

選挙に関する〇×クイズです。
君も挑戦してみよう。

問題1.どの候補者に投票するか、友達と相談してもよいでしょうか?


新潟市選挙マスコット トウヒョウザウルス「きめたろう」


平成27年度明るい選挙啓発ポスターコンクール市入賞 佐藤滉大さん

答え:〇 

相談することに問題はありません。
ただし、投票所の中で大きな声で相談し、他の選挙人に影響を及ぼすような相談の方法はいけません。

問題2.投票所入場券がなければ、投票所では投票ができないでしょうか?


平成27年度明るい選挙啓発ポスターコンクール市入賞 森田千陽さん

答え:×

投票所入場券(新潟市はハガキ)は整理券的なものであり、これがなければ投票できないというものではありません。
その投票区の選挙人名簿に登録されている人は、紛失したり、忘れたりして入場券がない場合でも、本人確認ができれば、投票はできます。免許証や学生証は不要です。ただ、入場券があれば、受付がスムーズにいきますので、なるべく持参するようにしてください。

問題3.私は北区に住んでいます。選挙当日は部活があり、投票所へ行けません。期日前投票をしたいので、学校帰りに中央区のNEXT21で期日前投票できますか?


平成27年度明るい選挙啓発ポスターコンクール市入賞 近嵐泉さん

答え:×

期日前投票は、お住まいの区(選挙人名簿に登録された区)の期日前投票所でしかできません。
北区の選挙人名簿に登録されている方は、北区の期日前投票所でしか期日前投票することができませんので、中央区の期日前投票所(中央区のNEXT21)では投票はできません。
※ただし、例外として、東区石山出張所に中央区の期日前投票所が開設されています。

問題4.18歳の私は、X(エックス)(旧ツイッター)で候補者のポスト(旧ツイート)を「リポスト」(旧リツイート)しました。17歳の友達も「リポスト」してもよいでしょうか?


平成27年度明るい選挙啓発ポスターコンクール市入賞 近藤さくらさん

答え:×

X(エックス)の「リポスト」も選挙運動になるとされていますので、18歳未満の人は候補者のポストに「リポスト」はできません。
また、フェイスブックの「シェア」も同様です。
18歳になってからにしましょう。

問題5.選挙が始まりました。ある候補者への投票を呼び掛けるチラシを配るアルバイトをしないかと誘われました。18歳なので、アルバイトを行ってもよいですか?


平成27年度明るい選挙啓発ポスターコンクール市入賞 渡辺萌花さん

答え:×

候補者への投票を呼び掛けるチラシ(=選挙運動用ビラ)を配ることは、一般的には選挙運動になります。チラシを配布するという選挙運動を行うということだけであれば、18歳以上であれば可能です。
しかし、選挙運動を行う人で、報酬(お金)をもらうことができるのは、「事務に従事する者」、「選挙運動カーに乗ってアナウンスする人」、「手話通訳者」、「要約筆記者」に限定されていますので、チラシを配るという選挙運動をする人に対して報酬を支払うことはできません。報酬をもらうということは、買収罪にあたることになります。
したがって、選挙運動用チラシを配るアルバイトはできないということになります。

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