1 条例の制定または改廃の請求
最終更新日:2013年12月20日
条例の制定または改廃の請求(地方自治法第74条)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から地方公共団体の長に対し、条例の制定または改廃を請求することができます。
条例の制定または改廃の請求の流れ
(1)請求代表者証明書の申請及び交付
請求代表者は、地方公共団体の長に対し、条例の制定または改廃請求書、請求代表者証明書交付申請書、条例案を提出します。
地方公共団体の長は、請求代表者がその地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有することを選挙管理委員会に確認をした後、請求代表者証明書を交付します。
(2)署名の収集
請求者署名簿を区ごとに作成し、法定数以上の署名・押印を求めます。収集期間は、請求代表者証明書の交付日から2月以内(政令市以外の市、町、村に関わるものは1月以内)です。
(3)署名簿の提出
収集期間終了後10日以内(政令市以外の市、町、村に関わるものは5日以内)に、各区の選挙管理委員会に署名簿を提出します。
(4)署名簿の審査
区選挙管理委員会で署名簿と選挙人名簿とを照合します。また、押印もれなど不備がないか審査します。
(5)署名簿の縦覧
審査の終わった署名簿を関係人に縦覧し、異議の申し出があった場合は、区選挙管理委員会が異議に対する決定をします。
(6)署名簿の返付
縦覧の終わった署名簿を請求代表者に返却します。
(7)地方公共団体の長への本請求
請求代表者は、署名簿を地方公共団体の長へ提出し、本請求をします。
(8)議会の招集
地方公共団体の長は、議会を招集し、請求代表者から請求のあった条例案に意見を付けて、議会に提案します。
(9)議会の審議結果の通知
議会での審議の結果を地方公共団体の長が、請求代表者に通知し、また公表します。
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