投票の方法
最終更新日:2024年3月4日
選挙における投票は、選挙の日の当日に、区の選挙人名簿にあなたが登録された投票区の投票所で行うことが原則です。
投票の流れ
1 投票所へ
- 投票所入場券が選挙の告示日(公示日)の前後に郵送されます。(同一世帯で6人までの投票所入場券が記載されています。7人以上の世帯の場合は、複数枚のハガキが届きます。)
- ご自分の投票所入場券を切り離し、その上段に記載された投票所に行きます。(投票時間は午前7時から午後8時までの13時間)
- 投票所には、原則としてその投票区に登録されている選挙人に限り入場できます。ただし、選挙人が同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八未満の者)や選挙人を看護する人も入場できます。
※投票所内で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合があります。
2 名簿で確認を受ける
- 名簿対照場所で投票所入場券を出してください。選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認をします。
- 投票所入場券を紛失したり、郵送されなかった場合でも、あなたの住所、氏名、生年月日をお聞きして選挙人名簿に登録されているかどうかを確認し、投票所入場券を作成します。
3 投票用紙を受け取る
- 確認を受けた投票所入場券と引換えに投票用紙を受け取り、投票記載所へ向かってください。
- 選挙区と比例代表の2つの選挙がある場合は、それぞれの選挙の投票用紙交付場所で投票用紙を受け取ります。
4 投票記載所で投票用紙に記入する
- 投票したい候補者(政党等)をよく確かめて、投票用紙に記入します。
- 記載台には、候補者の氏名・党派、比例代表の場合は名簿届出政党等の名称・略称が掲示されています。
※比例代表の場合は、衆議院と参議院で記入の仕方が異なります。
- 衆議院総選挙の場合は「政党名」を記入
- 参議院通常選挙の場合は「名簿登載者の氏名または政党名」を記入
5 投票用紙を投票箱へ
- 投票用紙を投票箱に入れて投票は終了です。
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