2-7 在宅による投票について知りたい
最終更新日:2024年1月23日
回答
身体に重度の障がいのある方や介護保険法上の要介護5の方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。
対象の方が郵便での投票を利用するには、あらかじめ、お住まいの区の選挙管理委員会宛てに申請し、「郵便等投票証明書」を発行する必要があります。
どのような障がいが対象になるか、どのように申請するのかについては、リンク先のページ「不在者投票」をご覧の上、各区の選挙管理委員会事務局へまずはお電話をください。
(郵便等投票証明書の申請書は、ダウンロードできません。申請については各区選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。)
各区選挙管理委員会事務局の連絡先です。
郵便等によるものを含む、不在者投票のページです。
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