2-8 入院・入所中の病院や老人ホームなどで不在者投票をするには、どうしたらよいですか

最終更新日:2024年1月23日

回答

県選挙管理委員会が指定した施設(ベッド数がおおむね50床以上)に限り、入院・入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。

病院や老人ホームなどで不在者投票をする場合は、施設の長に投票用紙を請求してください。
施設の長が代理で選挙管理委員会へ投票用紙の請求を行い、投票用紙は施設の長あてに交付します。投票する方は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票を行います。
入院・入所中の病院や老人ホームなどでの投票の具体的な方法については、リンク先のページ「不在者投票」をご覧ください。

入院・入所中の病院や老人ホームなどでの投票を含む、不在者投票のページです。

ページ中ほど「2 指定病院等において不在者投票する場合」に、エクセル版「不在者投票のできる指定施設一覧」が掲載されています。

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