第4号「自然災害等」

最終更新日:2024年11月27日

重要なお知らせ

令和6年12月1日以降の認定申請について
12月1日以降、認定要件の一部と申請様式が変更されます。

  • 次の「事務取扱」と「認定要件確認表」をご確認ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。12月1日以降の事務取扱(4号認定)(PDF:201KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。12月1日以降の認定要件確認表(4号認定)(PDF:157KB)

  • 12月以降は、11月までの旧様式はご利用いただけません。新様式は12月以降に掲載予定ですが、お急ぎの方は商業振興課までご連絡ください(電話番号025-226-1629)。

令和6年能登半島地震にかかる申請

指定期間

令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

認定要件

(1)新潟市において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間(※)の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※「最近1か月」の売上高等との比較が適当でない場合は、最近の月平均売上高(災害発生後の2か月から最大6か月まで)と、前年同期との比較を行うこともできます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第4号「自然災害等」認定要件(資料用)(PDF:93KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。創業して間もない方の認定方法について(PDF:93KB)

必要書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第4号認定申請書(様式第4-(1)通常)(PDF:97KB)
  2. 事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書※1、許認可証、現在事項全部証明書、法人事業概況説明書、印刷したインターネットサイト等)
  3. 最近1か月及び前年同月の売上高等のわかるもの※2
  4. 上記「最近1か月」の後2か月間の見込み売上高等のわかるもの、及び対応する前年の2か月の売上高等のわかるもの※2
  5. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:68KB)(金融機関の担当者等が代理で申請する場合に必要です)

上記2~4はコピーで構いません。
※1 確定申告書は事業所の所在地記載があれば申告書第1表、青色申告決算書又は収支内訳書のいずれでも可。
※2 試算表、売上台帳、(見込み売上高の場合)注文台帳、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高及び売上見込み明細表(PDF:16KB)」に記入・押印したもの、等(任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。)

創業して間もない方の認定について

創業後1年1か月を経過していない創業者や、前年等以降、店舗や支店等の増加等、業容拡大した事業者についても、災害の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号を利用できます。

対象となる方
  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年等以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年等比較では認定が困難な事業者
認定基準
  • 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

最近1か月(※)の売上高等が、災害発生直前の平均売上高等(原則として災害発生直前3か月間の平均とする)と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害発生直前の3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

  • 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

最近1か月(※)の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

※「最近1か月」の売上高等と各比較対象期間との比較が適当でない場合は、最近の月平均売上高(災害発生後の2か月から最大6か月まで)と、各比較対象期間との比較を行うこともできます。

創業して間もない方の必要書類
  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第4号認定申請書(様式第4-(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)(PDF:103KB)または、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第4号認定申請書(様式第4-(3)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)(PDF:104KB)
  2. 事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書※1、許認可証、現在事項全部証明書、法人事業概況説明書、印刷したインターネットサイト等)
  3. 売上高等を確認できる書類(「最近1か月」や「平均売上高」等の根拠となる書類)※2
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:68KB)(金融機関の担当者等が代理で申請する場合に必要です)

2、3はコピーで構いません。
※1 確定申告書は事業所の所在地記載があれば申告書第1表、青色申告決算書又は収支内訳書のいずれでも可。
※2 試算表、売上台帳、(見込み売上高の場合)注文台帳、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高及び売上見込み明細表(PDF:16KB)」に記入・押印したもの、等(任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。)

受付窓口

窓口での受付

各区役所商工担当窓口
 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454

郵送での送付

提出書類一式に加え、下記送付票に必要事項を記入の上、あわせてご提出ください。

送付先

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
新潟市経済部商業振興課 宛

郵送にあたっての注意事項

  • 申請から認定証交付まで一週間程度かかります。
  • 必要に応じて追跡可能な方法で発送してください。
  • 書類の返却は行いませんので、控えが必要でしたら、事前にコピーをお取りください。
  • 書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。連絡が取れない場合、認定書の発行ができません

関連リンク

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このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611

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