第4号「自然災害等」
最終更新日:2024年11月27日
重要なお知らせ
令和6年12月1日以降の認定申請について
12月1日以降、認定要件の一部と申請様式が変更されます。
- 次の「事務取扱」と「認定要件確認表」をご確認ください。
12月1日以降の事務取扱(4号認定)(PDF:201KB)
12月1日以降の認定要件確認表(4号認定)(PDF:157KB)
- 12月以降は、11月までの旧様式はご利用いただけません。新様式は12月以降に掲載予定ですが、お急ぎの方は商業振興課までご連絡ください(電話番号025-226-1629)。
令和6年能登半島地震にかかる申請
指定期間
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
認定要件
(1)新潟市において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間(※)の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※「最近1か月」の売上高等との比較が適当でない場合は、最近の月平均売上高(災害発生後の2か月から最大6か月まで)と、前年同期との比較を行うこともできます。
第4号「自然災害等」認定要件(資料用)(PDF:93KB) 創業して間もない方の認定方法について(PDF:93KB)
必要書類
- 第4号認定申請書(様式第4-(1)通常)(PDF:97KB)
- 事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書※1、許認可証、現在事項全部証明書、法人事業概況説明書、印刷したインターネットサイト等)
- 最近1か月及び前年同月の売上高等のわかるもの※2
- 上記「最近1か月」の後2か月間の見込み売上高等のわかるもの、及び対応する前年の2か月の売上高等のわかるもの※2
- 委任状(PDF:68KB)(金融機関の担当者等が代理で申請する場合に必要です)
上記2~4はコピーで構いません。
※1 確定申告書は事業所の所在地記載があれば申告書第1表、青色申告決算書又は収支内訳書のいずれでも可。
※2 試算表、売上台帳、(見込み売上高の場合)注文台帳、「売上高及び売上見込み明細表(PDF:16KB)」に記入・押印したもの、等(任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。)
創業して間もない方の認定について
創業後1年1か月を経過していない創業者や、前年等以降、店舗や支店等の増加等、業容拡大した事業者についても、災害の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号を利用できます。
対象となる方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年等以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年等比較では認定が困難な事業者
認定基準
- 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
最近1か月(※)の売上高等が、災害発生直前の平均売上高等(原則として災害発生直前3か月間の平均とする)と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害発生直前の3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。
- 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
最近1か月(※)の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。
※「最近1か月」の売上高等と各比較対象期間との比較が適当でない場合は、最近の月平均売上高(災害発生後の2か月から最大6か月まで)と、各比較対象期間との比較を行うこともできます。
創業して間もない方の必要書類
- 第4号認定申請書(様式第4-(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)(PDF:103KB)または、第4号認定申請書(様式第4-(3)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)(PDF:104KB)
- 事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書※1、許認可証、現在事項全部証明書、法人事業概況説明書、印刷したインターネットサイト等)
- 売上高等を確認できる書類(「最近1か月」や「平均売上高」等の根拠となる書類)※2
- 委任状(PDF:68KB)(金融機関の担当者等が代理で申請する場合に必要です)
2、3はコピーで構いません。
※1 確定申告書は事業所の所在地記載があれば申告書第1表、青色申告決算書又は収支内訳書のいずれでも可。
※2 試算表、売上台帳、(見込み売上高の場合)注文台帳、「売上高及び売上見込み明細表(PDF:16KB)」に記入・押印したもの、等(任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。)
受付窓口
窓口での受付
各区役所商工担当窓口
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
郵送での送付
提出書類一式に加え、下記送付票に必要事項を記入の上、あわせてご提出ください。
送付先
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
新潟市経済部商業振興課 宛
郵送にあたっての注意事項
- 申請から認定証交付まで一週間程度かかります。
- 必要に応じて追跡可能な方法で発送してください。
- 書類の返却は行いませんので、控えが必要でしたら、事前にコピーをお取りください。
- 書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。連絡が取れない場合、認定書の発行ができません
関連リンク
中小企業庁「セーフティネット保証制度」(外部リンク)(外部サイト)
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