第7号「金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整」
最終更新日:2024年9月19日
認定要件
(1)国の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
(2)申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10%以上減少していること。
(3)申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
※以上(1)から(3)の3つの要件をすべて満たす中小企業者。
※指定金融機関は中小企業庁ウェブサイトで確認できます。(ページ下部「関連リンク」をご参照ください。)
認定申請書様式
添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)
直近及び前年同日の全ての金融機関からの総借入金残高及び指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書
委任状
代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。
受付窓口
各区役所商工担当窓口
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
関連リンク
中小企業庁ウェブサイト「セーフティネット保証制度」(外部リンク)(外部サイト)
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