セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項第1~8号認定申請

重要なお知らせ

令和6年12月1日以降の認定申請について

  • セーフティネット保証4号、5号の認定要件の一部と申請様式が変更になります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年12月以降の主な変更点と認定要件についてはこちらをご確認ください。(PDF:101KB)

  • 認定要件の詳細は各号のページでご案内しています。
  • 12月1日以降、11月までの旧様式はご利用いただけません。新様式は12月以降に掲載しますが、お急ぎの方は商業振興課までご連絡ください(電話番号025-226-1629)。

セーフティネット保証制度について

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、新潟県信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、認定に関する業務は事業所の住所地を管轄する市(町村)長が行うこととされています。

認定要件・申請方法

下記については、現在指定案件はありません

第3号「突発的災害(事故等)」

受付窓口

窓口での受付

各区役所商工担当窓口

  • 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
  • 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
  • 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
  • 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
  • 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
  • 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
  • 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
  • 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454

郵送での受付

セーフティネット保証4号及び5号(イ)については、郵送による申請受付を行っています。
詳しくは各制度ページをご確認ください。

関連リンク

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