廃止・休止・再開届等
最終更新日:2024年10月8日
- 廃止・休止する場合の届出書の提出期限は、「廃止・休止する日の1月前まで」です。
- 再開する場合の届出書の提出期限は、「再開した日から10日以内」です。この場合は、添付書類と併せて提出してください。
- 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に休止・廃止届はありませんので、「指定辞退届出書」を提出してください。提出期限は「指定を辞退する日の1月前まで」です。
(参考)介護サービス事業者の指定等に関する要綱について
介護サービス事業者が行う指定申請や届出等に関し、必要な事項を定めています。
【届出先・問い合わせ先】
福祉部介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)
※ 届出は郵送及びメールでも受け付けます。
(収受確認が必要な場合は、「届出書のコピー」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。)
届出書の様式
介護保険施設及び居宅サービス事業所等の廃止・休止・再開届等(外部サイト)
※再開届に際し休止前の事業所の状況に変更が生じているときは、変更届も併せて提出してください。
(参考)老人福祉法関係届出
- 介護保険法に基づく廃止、休止、再開、辞退に伴い、老人福祉法上の廃止等の届出等も必要となる場合は、併せて提出が必要となります。
- 下記をご確認のうえ、該当するサービス種類に応じて、提出してください。
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