指定更新の手続きについて
最終更新日:2024年10月8日
介護保険法における「指定居宅サービス事業者」、「介護保険施設」、「指定介護予防サービス事業者」の指定更新を行う場合の届出についてご案内しています。
詳しくは「介護保険事業者の指定更新について」をご確認ください。
(参考)介護サービス事業者の指定等に関する要綱について
介護サービス事業者が行う指定申請や届出等に関し、必要な事項を定めています。
届出先・問い合わせ先
福祉部介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)
※届出は郵送及びメールでも受け付けます。
(収受確認が必要な場合は、「更新申請書のコピー」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。)
更新申請の対象
- 指定(許可)の更新申請は、サービス種別ごと、事業所(施設)ごとに行います。
- 同一種別の居宅サービスと介護予防サービス(例えば、「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」)を一体的に運営している事業所については、当該居宅サービスと介護予防サービスを合わせて、更新申請の手続きを行うことができます。
「みなし指定」事業者の取扱い
- 本体施設等の指定(許可)更新の都度、新たに「みなし指定」がかかります。従って、みなし指定事業者(いわゆる「医療みなし」及び「施設みなし」)については、指定の更新手続きの必要はありません。
- 「みなし指定」を不要とする場合は、本体施設等の指定(許可)更新の都度、『指定を不要とする旨の申出』(みなしを受けない旨の申出)を行う必要があります。
介護老人保健施設、介護医療院の「施設みなし指定」事業所の取扱いについて
介護老人保健施設、介護医療院「みなし指定」事業所の取扱い(PDF:56KB)
介護老人保健施設、介護医療院で「みなし指定」により、(介護予防)通所リハビリテーションや(介護予防)短期入所療養介護を行っている場合は、手続きにご留意ください。
更新申請書類の提出期間
- 指定(許可)更新する月の前々月の末日までです。
(例)指定更新日:令和6年9月1日の場合→提出期限:令和6年7月31日まで
有効期間満了日の確認方法
市内全事業所(施設)の「有効期間満了日」は市のホームページに掲載していますので、適宜、ご確認ください。
- 有効期間内に更新申請を行わなかった場合は、更新できず、失効となりますので、事業所(施設)の有効期間満了日を十分に把握のうえ、有効期間内に更新申請を行ってください。
休止中事業所の取扱い
- 休止中の事業所は、指定更新を受けることができません。
- 休止中の事業所は、所定の提出期限までに事業を再開した上で更新申請を行うか、更新する予定がない場合は、事業所の廃止届を行ってください。
更新手数料
- 更新申請にあたっては、新潟市介護保険法関係手数料条例に基づき、更新申請の審査に係る手数料として「更新手数料」が必要となります。
- 更新手数料は、「納入通知書(納付書)」により、金融機関で納付することとなります。
サービスの種類 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
---|---|---|
居宅サービス | 指定居宅サービス事業者指定更新手数料 | 8,700円 |
介護老人福祉施設 | 指定介護老人福祉施設指定更新手数料 | 10,300円 |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設開設許可更新手数料 | 10,300円 |
介護医療院 | 介護医療院開設許可更新手数料 | 10,300円 |
介護予防サービス | 指定介護予防サービス事業者指定更新手数料 | 8,700円 |
注:一体的に行う「居宅サービス」と「介護予防サービス」の有効期間満了日が同日のため、双方のサービスを同時に更新申請する場合は、両サービスを合わせて更新申請書類を作成できますが、この場合、更新申請書類の審査手続きが重複することから、主たるサービスの更新手数料である「指定居宅サービス事業者指定更新手数料(8,700円)」のみ納付することとなります。
(「指定介護予防サービス事業者指定更新手数料(8,700円)」の納付の必要はありません。)
その他留意事項
- 指定の更新手続き(更新申請)を行わなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。(介護保険から報酬を受けられなくなります。)
- 更新申請書類の審査の結果、更新の可否や更新後の新たな有効期間満了日等を記載した「事業者指定更新通知書」等を事業所(施設)あて送付します。
更新申請書等の様式
更新申請書
添付書類等確認表
別紙1~12(居宅サービス・介護予防サービス)(エクセル:90KB)
添付書類の様式
添付書類記載例
体制等届出書
介護給付費算定に係る体制等届出書の様式についてはこちらから
指定更新の審査のため、追加書類の提出を求める場合がありますので、ご留意願います。
- 届出内容に変更が生じていた場合は、更新申請と併せて変更届を提出してください。
(参考)PDF形式で掲載
上記の様式を「PDF形式」で掲載しています。
別紙1~12(居宅サービス・介護予防サービス)(PDF:156KB)
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