変更届等
最終更新日:2024年10月8日
- 介護保険事業者の指定(許可)を受けた後、事業所の名称や所在地など、法令で定める事項に変更が生じたときは、その旨を「変更日から10日以内」に届け出なければなりません。
- 届出が必要な変更事由や添付書類については、「変更届に添付する書類等の一覧」をご確認ください。
(参考)介護サービス事業者の指定等に関する要綱について
介護サービス事業者が行う指定申請や届出等に関し、必要な事項を定めています。
届出先・問い合わせ先
福祉部介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)
※ 届出は郵送及びメールでも受け付けます。
(収受確認が必要な場合は、「変更届出書のコピー」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。)
変更届出書の様式
介護保険施設及び居宅サービス事業所等の変更届出(外部サイト)
書類作成上の留意点
変更届出書類は、「サービス種類ごと」
(法人単位ではなく、事業所・施設単位)に作成し、提出する必要があります。
変更届出に添付する書類等の一覧
居宅サービス
施設サービス
添付書類の様式
(参考)連絡先の変更報告書
事業所(施設)の連絡先(電話番号・FAX・Eメールアドレス)や主たる事務所(法人)の連絡先(電話番号・FAX)に変更があった場合は、随時、連絡先の変更があった旨、お知らせください(下記の様式を参考にしてください)。
事業所(施設)・主たる事務所(法人)の連絡先変更報告書(エクセル:37KB)
事業所(施設)・主たる事務所(法人)の連絡先変更報告書(PDF)(PDF:34KB)
変更の許可・申請について
「介護老人保健施設」及び「介護医療院」において、所定の事項を変更する場合は、変更(許可)申請が必要となります。
(参考)老人福祉法関係届出
介護保険法上の変更に伴う、老人福祉法等の変更届出(申請)も必要となる場合は、併せて提出が必要となります。
(参考)PDF形式で掲載
上記、資料及び様式を「PDF形式」で掲載しています。
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