変更届等

最終更新日:2024年10月8日

  •  介護保険事業者の指定(許可)を受けた後、事業所の名称や所在地など、法令で定める事項に変更が生じたときは、その旨を「変更日から10日以内」に届け出なければなりません。
  •  届出が必要な変更事由や添付書類については、「変更届に添付する書類等の一覧」をご確認ください。

(参考)介護サービス事業者の指定等に関する要綱について
 介護サービス事業者が行う指定申請や届出等に関し、必要な事項を定めています。


届出先・問い合わせ先
福祉部介護保険課 指定係 
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)

※ 届出は郵送及びメールでも受け付けます。
 (収受確認が必要な場合は、「変更届出書のコピー」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。)

変更届出書の様式

書類作成上の留意点

変更届出書類は、「サービス種類ごと」
 (法人単位ではなく、事業所・施設単位)に作成し、提出する必要があります。

変更届出に添付する書類等の一覧

居宅サービス

施設サービス

添付書類の様式

(参考)連絡先の変更報告書

事業所(施設)の連絡先(電話番号・FAX・Eメールアドレス)や主たる事務所(法人)の連絡先(電話番号・FAX)に変更があった場合は、随時、連絡先の変更があった旨、お知らせください(下記の様式を参考にしてください)。

変更の許可・申請について

「介護老人保健施設」及び「介護医療院」において、所定の事項を変更する場合は、変更(許可)申請が必要となります。

(参考)老人福祉法関係届出

介護保険法上の変更に伴う、老人福祉法等の変更届出(申請)も必要となる場合は、併せて提出が必要となります。

(参考)PDF形式で掲載

上記、資料及び様式を「PDF形式」で掲載しています。

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このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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