難病患者夜間訪問看護サービス事業
最終更新日:2018年4月1日
1.対象となる患者さん(次の条件に該当する方です)
- 新潟市内に在住する方
- 「指定難病」、「小児慢性特定疾病」のために在宅療養中で寝たきり状態にある18歳未満の方
- 気管切開または人工呼吸器を装着している方
- 「特定医療費(指定難病)受給者証」または「小児慢性特定疾病医療受給者証」を持っている方
2.事業内容
午後10時から翌日午前6時までの時間帯に、1人1回当たり原則8時間、年12回を限度として夜間の訪問看護を行った場合、その指定訪問看護事業者および指定老人訪問看護事業者へ補助金を交付します。
補助金の額
- 8時間の訪問看護を実施した場合 57,400円
- 7時間の訪問看護を実施した場合 49,200円
- 6時間の訪問看護を実施した場合 41,000円
- 5時間の訪問看護を実施した場合 32,800円
- 4時間の訪問看護を実施した場合 24,600円
3.補助金交付申請方法
夜間の訪問看護を実施した指定訪問看護事業者および指定老人訪問看護事業者は、下記の提出書類を保健所保健管理課へ提出してください。
提出書類
- 新潟市難病患者夜間訪問看護サービス事業補助金交付申請書
- 新潟市難病患者夜間訪問看護サービス受療書
- 訪問看護サービス指示書の写し
- 申請書等が必要な場合は、保健所保健管理課までお問い合わせください。
4.その他
18歳以上の方については、障がい福祉サービスの重度訪問介護が利用できます。利用に伴い、介護福祉士及び介護職員が「新潟県喀痰吸引等研修(第三号研修)」のうち、基本研修(現場演習)及び実地研修を受講した場合、受講者の所属する事業所に対して研修費の補助を行っています。詳細は保健所保健管理課へお問い合わせください。
5.問い合わせ先
保健所保健管理課 企画管理係 電話:025-212-8183
このページの作成担当
本文ここまで