指定難病要支援者証明事業(登録者証)について
最終更新日:2024年11月1日
令和6年4月の難病法の改正により、指定難病患者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるよう、指定難病にかかっていることを証明する「登録者証」を交付する事業が創設されました。
新潟市では、令和6年11月1日から、申請受付を開始します。
概要については、「登録者証のお知らせ」をご覧ください。
登録者証とは
- 指定難病にかかっていることを証明するものです。有効期限はありません。
- 氏名、生年月日、有効期間開始年月日、交付自治体名が記載されます。病名は記載されません。
- 障がい福祉サービスの利用申請時やハローワーク等の利用時に、医師の診断書に代えて指定難病の患者であることを証明できます。※医療費の助成は受けられません。
- 紙の「登録者証」を発行しますが、マイナンバー連携を活用し、マイナンバーカードを登録者証として使っていただくことも可能です。ただし、利用されるサービスの窓口によっては、マイナンバーカードでの対応ができない場合があります。
対象者
新潟市に住民票がある方で、指定難病の診断基準を満たす方
※重症度が特定医療費(指定難病)助成の対象とならない方も対象です。
申請方法
以下の必要書類を申請窓口までご提出ください。
申請窓口
保健所保健管理課、各区健康福祉課、各地域保健福祉センター
必要書類
- 登録者証(指定難病)申請書兼届出書(窓口にあります)
- 指定難病にかかっていることを証明する書類(臨床調査個人票、特定医療費(指定難病)支給認定申請の不認定通知書、特定医療費(指定難病)受給者証のいずれか1つ)
- マイナンバーを確認できる書類
登録者証(指定難病)申請書兼届出書(別記様式第1号)(PDF:135KB)
臨床調査個人票の研究利用に関するご説明(別記様式第1号別添)(PDF:266KB)
※指定難病にかかっていることを証明する書類として臨床調査個人票を提出される方は、「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明(別記様式第1号別添)もお読みください。
登録者証にかかる各種手続
登録者証を交付された方で、以下に該当する場合は手続きをお願いします。
(他都市から交付された登録者証の手続きについては、交付元の自治体のお問い合わせください。)
なお、住所変更(新潟市外への転居を含む)の手続きは不要です。
- 書面の登録者証の氏名を変更する場合(すでに新潟市外に転出されている場合は、変更前と変更後の氏名が確認できる書類が必要です。)
- 書面の登録者証の再発行を希望する場合
- 死亡等により登録者証を返還する場合
登録者証(指定難病)申請書兼届出書(別記様式第1号)(PDF:135KB)
※登録者証の申請、氏名変更の届出、再交付の申請、返還届の様式は共通です。
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