都市再生特別措置法に基づく事前届出
最終更新日:2023年3月2日
2021年4月1日より、事前届出様式について、届出者の押印が不要になりました。
手引きと各様式に更新がありますので、ご確認ください。
本市では、都市再生特別措置法に基づき、将来にわたり持続可能な都市づくりの実現に向けた、より具体的な取組方針を明確化しようと、2017年3月30日に新潟市立地適正化計画を策定し、公表しました。本計画で定める、居住誘導区域や都市機能誘導区域に関連して、一定の要件に該当する場合に事前の届出が必要なことから、お知らせします。
事前届出が必要となる場合
立地適正化計画では、居住誘導区域と都市機能誘導区域が定められます。
以下の場合は、その行為を行う30日前までに、行為の種類や場所について、市長への事前届出が必要です。
1 居住誘導区域と事前届出(都市再生特別措置法第88条)
居住誘導区域の外側で、一定規模以上の住宅の開発・建築等行為を行う場合は、届出が必要です。
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの
建築等行為
- 3戸以上の住宅新築
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
2 都市機能誘導区域と事前届出(都市再生特別措置法第108条)
都市機能誘導区域の外側で、一定規模以上の都市機能誘導施設の開発・建築等行為を行う場合は、届出が必要です。
3 都市機能誘導施設と事前届出(都市再生特別措置法第108条の2)
都市機能誘導区域の内側で、以下の場合に届出が必要です。
- 都市機能誘導施設の休止
- 都市機能誘導施設の廃止
誘導区域の確認について
にいがたeマップの都市計画情報(立地適正化計画)にリンクしています。
事前届出の手引き・様式ダウンロード
事前届出に係る手引き
居住誘導区域関係
開発行為の場合
建築等行為の場合
変更する場合
都市機能誘導区域関係
開発行為の場合
建築等行為の場合
変更する場合
誘導施設を休廃止する場合
補足
本制度は、届出という本市とのやり取りを通じて、緩やかに土地利用の誘導を図ろうとするものであり、強制的に住む場所や各種施設の立地を集めようとしたり、区域外となるエリアに立地する施設や住宅等を直ちに移転させたりするものではありません。
届出書の提出先
新潟市都市計画課
電話:025-226-2679
メール:[email protected]
関連リンク等
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2679 FAX:025-229-5150