(5-25)情報公開請求等の審査請求における審査庁の決定方法について
最終更新日:2023年11月6日
(5-25)情報公開請求等の審査請求における審査庁の決定方法について
令和5年9月13日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
市民生活課、市民協働課、男女共同参画課への情報公開請求に関する決定について不服のため審査請求を行ったが、上記3課の非開示決定処分に対する審査請求に対し、上記3課が持ち回りで審査庁を担う旨決定された。
このような体制では公正な審査が期待できない。
調査しない理由
苦情申し立ての内容は上記のとおりであるが、そのことをもって、申立人にどのような不利益が生じたのか具体性がないことから、申立人自身の利害を見いだせない。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部市民生活課、市民協働課、男女共同参画課
調査しないことを決定した日
令和5年10月30日
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