(5-26)口頭意見陳述の審査庁による一方的な日程の提示
最終更新日:2023年11月6日
(5-26)口頭意見陳述の審査庁による一方的な日程の提示
令和5年9月13日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
口頭意見陳述の日程の提示をメールで受信したが、一方的な提示であった。「時間が短い」との申出に、審査庁の担当者は「検討する」と回答したがこれまでに回答がない。
調査しない理由
申立ての内容は、苦情申立書受理番号4-16に関する調査結果ならびに苦情申立てに係る処理方針報告通知書により、申立人あて通知をしている内容に関連するものである。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号(新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項各号に掲げる事項)のうち第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部市民生活課、市民協働課、男女共同参画課
調査しないことを決定した日
令和5年10月30日
このページの作成担当
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